それほど複雑ではない、個人の車名義変更手続き。時間がない方は行政書士などに代行してもらっても良いかもしれませんが、自分でやるというのも一つの方法です。個人の車名義変更の必要な書類などをご紹介します。
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個人の車名義を変更する際に必要となる書類とは?
個人の車の名義変更の手続きは、時間に余裕がない方は行政書士などに代行してもらう良いかもしれませんが、それほど複雑なものではないので自分でやるというのも一つの方法です。
以下は個人が自分で車の名義変更を行う場合に必要な書類です。
●印鑑証明
●車庫証明
●譲渡証明書
●申請書
●手数料納付書
●自賠責保険証明書
●自動車税納税証明書
●自動車税・自動車取得税申告書
●車検証(自動車検車証)
●実印・認印
●委任状
●自動車リサイクル券
名義変更時に有効期間のある「車検証(自動車検車証)」が必要です。もしも、車検証を紛失して、再交付・再発行が必要な時、普通車の手続きの場合は、陸運局(運輸局・支局)、軽自動車の場合は軽自動車検査協会で行います。
「自動車税・自動車取得」は、陸運局に隣接する自動車税事務所においてあります。
陸運局にて車の名義変更に必要な申請書「移転登録申請書」を入手します。陸運局内にも申請書の書き方のサンプルはあります。そのため車の名義変更手続きに行く前に書き方を覚えていく必要はありません。
陸運局で名義変更手続きに必要な「手数料納付書」を入手し、手数料500円分の印紙を貼り付けます。
「自動車リサイクル券」は、自動車リサイクル料金を支払っている場合、車の名義変更時に必要になります。
また名義変更を行う際、「新所有者」と「新使用者」が異なる場合には、使用者の住所を確認可能な住民票などが必要です。
車の新所有者が未成年の場合には、「親権者」あるいは「後見人」の法定代理人となる人の同意書と印鑑証明などが必要になります。
結婚等により氏名が変わった時に行わなければならない、「変更登録」手続き。変更登録は変更があってから15日以内に行う必要があります。また結婚により住所と氏名の両方が変わった場合でも、一度で手続きは済みます。
結婚により、住所と氏名の両方が変更し、かつ住所の管轄もかわった場合はどのような手続きが必要になるでしょうか?
以下が、必要書類です。
●申請書(OCRシート)
●印鑑(認印可)
●手数料納付書
●自動車検査証(車検証)
●車庫証明
●ナンバープレート
●自動車税・自動車取得税申告書(報告書)
●住所の変更を証明する書類(住民票など)
●氏名の変更を証明する書類(戸籍抄本など)
以下は、結婚による車名義と住所変更の具体的な手続きの流れです。
@車庫証明の取得
管轄の警察署で車庫証明の取得を行います。通常3、4日かかります。
A必要書類の準備
B必要書類の記入
Cナンバープレートの取り付け・取り外しの道具の準備
D管轄の運輸支局・自動車検査事務所へ
Eナンバープレートの返納
F手数料印紙の購入、貼り付け
G書類の提出
H車検証の受け取り
I自動車税の申請
Jナンバープレートの購入
Kナンバープレートの取り付け
尚、「必要経費」に関してですが、この場合、申請書類等で100円程度(無料の場合もあり)、登録・申請等の手数料が350円です。
また氏名の変更だけの場合、結婚よる住所の変更はなく、上記の手続きの@、C、E、J、Kは必要ありません。
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